みなさんおはようございます。一市独占を目指してアクセク商売している高梨です。
一時期IT系の雑誌などでも取り上げられ、「カスタムしました!」ってブログに書いている人も多い無線LANルーターのカスタムファームウェア適用、実は電波法違反とみなされています。
電波法による規制
日本においては無線機器に対してメーカー側が想定していない非公式ファームウェアへの書き換えを行った時点で技適マークが無効となり電波法に違反するため、絶対に書き換えを実行してはならない。実際に法外な出力でアクセスポイントを運用した場合、意図せず近隣区域の無線LAN接続の妨害となり電波法違反が発覚する可能性がある。
下記はWikipedia「技適マーク」からの引用文である。
「適合表示無線設備と同等の機能であっても技術基準適合証明の技適マークの無い機器、または技適マークがあるが改造された機器の使用は、総務大臣の免許の無いまま無線局を開設したこととなり、第110条第1号により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に処される。」(ウィキペディア「DD-WRT」ページからの引用)
「ええっ、あれだけ雑誌でも取り上げられてたのに法律違反だったの!?」と、私も思いました。全くもってなんだかなー、です。
まあ法律には従わないといけません。それに電波の適正利用という観点からすれば、規制に理由がないわけではない。
でも、それにしてもなんだか「自由がない」感じがしますよね。
例えば街中にWiFi電波をみんなで飛ばして、「WiFiフリー街おこし」、なんてやってみたくないですか?もちろん既製の製品でもできなくはないですが、無線LANルータに入っているプログラムに手を加えられた方が、何かと便利です。
やりたいはやりたいけど、公にやる以上、法律犯すことはできないしなぁ、というのが実情でした。
が、つい最近、というか昨日、ルーターの機種によっては法に触れずにカスタムファームを使えることが判明しました。(゚∀゚)キタコレ!!
一般的に売られている「有線」ルータの中には、基板にminiPCIポートがあって無線LANモジュールを挿せるようになっているものがあります。無線LANモジュール、というのは例えば以下のようなものです。
画像内赤丸で囲った部分にご注目。このマークは通称「技適マーク」といい、日本の電波法では電波を発する機械には全てこのマークがなければならない、ということになっています。逆に言うとこれさえついていれば免許不要で無線機器を扱える、というわけです。
このモジュール単体で技適が通っているならば、それが接続されている機械の方には技適マークはなくてもよい、という解釈もできます。
例えば、ちょっと前のノートパソコンには無線LAN機能が内蔵されていないものが多かったのですが、後から拡張カードを挿せば無線LANを使えるようにできました。それと同じ理屈です。
その辺り、本当に問題がないかを、Facebookのあるコミュニティに相談したところ、所轄の機関に問い合わせるべし、との反応をいただき、実際関東総合通信局というところに電凸してみました。
結果、「無線LANモジュールが技適を通っていれば、技適のない有線ルータにそれを挿して使用しても問題ない」という旨のお答えをいただきました!ヒャッハー(・∀・)
ですのでOpenWRTやDD-WRTなど、カスタムファームをどうしても合法的に使いたい、という人は、当該ルータの中で無線LANモジュールが別差しできるようになっており、そのモジュールに技適マークがあるかをまず確認しましょう!基板に無線回路が組み込まれている場合はダメです。
いちいち筐体開けて確認すんのマンドクセ、という向きには、OpenWRTのWiki が参考になると思います。Wireless NIC の列に mini-PCI / integrated の別があります。
自由を求めるとどうしても色々な壁にぶち当たるものですが、法律というのはその一つですよね。かなり網目をかいくぐってる感がありすが、こういう方法もある、ということで。
[…] もしも、やりたいなぁとか考えてる人はhttp://www.takanashi-it-factory.com/archives/1818こちらの記事に書いてある通り、いろいろ確認してやってみるといいかも? […]